訪問看護の同日訪問の上限とは ~医療保険と介護保険の場合~
- leloveile
- 7 日前
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訪問看護の同日訪問の上限とは
~医療保険と介護保険の場合~
医療保険の場合の複数回数の上限
●通常、訪問看護は1週間に3日まで
医療保険が適用となる訪問看護では、基本的に1日1回、週3回が訪問回数の上限となっています。ただし、特定の疾病や状態にある利用者に対しては、1日1回以上、週3回以上の訪問回数が認められています。 ●「別表7、8に該当」「特別指示書」の場合は、週4日以上の訪問が可能
1日1回以上、週3回以上の訪問回数が認められている利用者とは、「厚生労働大臣が定める疾病等(別表7,8)に該当する方」、「医師から特別訪問看護指示書の発行があった方」となります。
介護保険の訪問看護では、訪問回数の上限が定められてない
介護保険の訪問看護では訪問回数に上限はありません。ただし、介護保険で給付される金額は要介護度に応じた支給限度額が決まっているため、支給限度額を超えると、費用の全額を利用者の自己負担として請求することになります。
●訪問看護の2時間ルールとは?
介護保険の訪問看護で同一の利用者に同日、2回以上の訪問を行う場合、訪問と次の訪問の間を概ね2時間以上空けないと1回の訪問として訪問時間を通算し、報酬を算定しなければならないというルールがあります。ただし、緊急時の場合や20分未満の訪問の場合、看護師と理学療法士など違う職種による訪問の場合などは、それぞれの訪問を1回として報酬を算定できるのでルールの詳細まで把握しておきましょう。
●利用者から「訪問回数を増やしてほしい」と言われた場合の対応法
もしも利用者から、「もっと訪問看護に来てほしい」と要望を受けた場合は、適用する保険が医療保険なのかと介護保険なのかで対応方法が異なります。
医療保険の利用者の場合は、訪問看護指示書を出している医師に報告、相談しましょう。その際は、訪問看護報告書に利用者の状態や訪問頻度を増やす背景・必要性がわかるような情報を記載すると、医師が訪問看護の回数を見直す判断を行いやすくなります。
介護保険の利用者の場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。要介護度の支給限度額の中で、訪問看護サービスを増やすことができるか、他サービスと調整ができるか等相談を行い、ケアプランの見直しを依頼します。
