長時間訪問看護加算
- leloveile
- 2025年8月22日
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◎介護保険
特別な管理を必要とするご活用者様に対して、1時間30分を超えて訪問看護加算できる加算のことです。対象となるご活用者の要介護度によって介護と介護予防の長時間訪問看護加算があります。
〇種類および単位数
加算の種類 | 単位数 |
指定訪問看護ステーションの場合 | 300単位/日 |
病院又は診療所の場合 | 300単位/日 |
〇対象者
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管カニューレの使用
留置カテーテルの使用
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人口膀胱の設置
真皮を越える褥瘡
週3日以上の点滴注射
〇算定条件
所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行ったあとに、引き続き指定訪問看護を行い、所要時間を通算した時間が1時間30分を超えていることです。
〇留意点
長時間訪問加算では保健師、看護師、准看護師のいずれかの職種がサービスを提供しても同じ単位数を算定します。
◎医療保険
医療保険における長時間訪問看護加算・長時間精神科訪問看護加算とは、長時間の訪問を必要とする利用者に対して、1時間30分をこえて訪問看護を提供することで算定できる加算です。対象となる方の疾患、基本療養費の種類によって、長時間訪問看護加算と長時間精神訪問看護加算があります。
〇種類および算定量
加算の種類 | 算定料 |
長時間訪問看護加算 | 5200円/日 |
〇対象者
15歳未満の超重症児又は準超重症児
特掲診察料の施設基準等別表第8に掲げる者
特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
〇算定条件
1回の指定訪問看護の時間が1時間30分を超える事です。
〇留意点
●長時間訪問看護加算は、「特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者」または「特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」に対しては週1回に限り、算定することができます。ただし、「15歳未満の超重症児又は準超重症児」または「15歳未満の特掲診察料の施設基準等別表第八に掲げる者」に対しては週3回に限り、算定することができます。
●長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、1時間30分を超える訪問看護を行った場合は、差額費用を『その他の利用料』として受け取ることができます。

引用)
カイポケ訪問看護マガジン、
厚生労働省 訪問看護のしくみ



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