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「ショートステイ中に訪問看護は利用不可?」その答えと例外ルールを徹底解説!
ショートステイとは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」のことを指します。 ショートステイ(短期入所生活介護)利用中に訪問看護は利用できるの? ショートステイ(短期入所生活介護)利用中に介護保険の訪問看護は利用できません。ただし、末期がんのご活用者様に限り、医療保険の訪問看護はショートステイ(短期入所生活介護)利用中であっても訪問看護を利用することが可能です。介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護で異なりますので、注意が必要です。 ショートステイ入所日に訪問看護は同日算定可能? 可能 : 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護 不可能 : 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護 可能 : 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護 不可能 : 短期入所療養介護 × 医療保険の訪問看護 ショートステイ退所日に訪問看護は同日算定可能? 可能 : 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護 不可能 : 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護 一部可能 : 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護 (主治の医師が必要と認める場合は算定が可能)
leloveile
11月19日読了時間: 2分


算定ミスを防ぐ!訪問看護「複数事業所利用」の基本ルールと加算の注意点
介護保険で2ヵ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合 介護保険の場合は、ケアプランに組み込まれていれば、同1月、同1日ともに利用可能です。緊急時訪問看護加算や特別管理加算は、ご活用者様1人につき、1月に1ヵ所の事業所のみ算定できます。そのため、ご活用者様・ケアマネージャー、事業所間で話し合いが必要です。 医療保険で2ヵ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合 まず、医療保険で訪問看護介入するには ①1日1回まで ②1週間に3回まで ③1ヵ所の訪問看護ステーションのみ の原則があります。 しかし、下記の条件に当てはまる場合は、2ヵ所の訪問看護ステーションが利用できます。 ①別表7 ②別表8 ③(精神)特別訪問看護指示書の期間内で、週4日以上の訪問が訪問看護計画書に明記されている また、3ヵ所の訪問看護ステーションを利用する際は、別表7.8に該当し、週7日の訪問が訪問看護計画書に明記されているかの確認が必要です。 複数の訪問看護ステーションを利用する際の注意点 ・複数の訪問看護ステーションを利用する場合、主治医である医師1人から訪問看護指
leloveile
11月7日読了時間: 2分


「ケアマネージャーと訪問看護」の役割と連携のコツ5!ご活用者様に最適なサービスを届けるために
ケアマネージャーとは 介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。 また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。 主に居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)や介護施設等で働いています。 ケアマネージャーと訪問看護の役割 ①ケアマネージャー ・介護保険制度に基づき、ご活用者様のニーズを把握し、適切なサービス計画を作成しま す。 ・訪問看護ステーションを含め、医療・介護サービス事業者との連携を調整し、サービス が適切かを定期的に評価して、要介護者の状況に合わせて再びアセスメント、プランニ ングを行います。 ・地域からの依頼により要介護認定の対象となる申請者の自宅または施設
leloveile
11月1日読了時間: 3分
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