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訪問看護における契約までの流れ

介護保険での利用

 かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた方。病状が安定期にある要介護者などで、ご活用者様の選択に基づいて作成されたケアプランに、訪問看護が計画された方が対象です。

 介護保険の受給対象に認定された場合、訪問看護の利用は介護保険の適用とするのが原則です。

<介護保険で利用できる方>

・65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象

・40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象

利用者本人やご家族が、直接、市区町村(介護保険窓口や地域包括支援センターなど)に申請します。


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① 訪問調査や主治医の意見書などにより、審査会が介護や支援の必要な度合いを判定し申請者に通知します。


② 自立した日常生活を送るために必要なサービスを組み合わせたケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に作成します。


③ ケアプランに基づいて、サービス提供者(例: 訪問看護・リハビリをLE、デイサービスを他事業所様 )と契約を結び在宅看護などのサービスを利用します。サービスにかかる費用は1〜3割負担です。ただし、支給限度基準額を超えた部分は全額自費負担となります。


 契約の際には介護支援専門員(ケアマネージャー)とLEのスタッフ、他サービス会社様が伺い、契約書に沿ってご説明をいたします。上記ケアプランの説明に加え、今後の訪問予定や訪問内容などのご説明も含めて30~60分程お時間をいただきます。


*要支援(1・2)判定を受けた方については、介護予防サービスで訪問看護を受けます。

 →地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。


医療保険で利用

 疾病・負傷や障害により、家庭において継続して療養を受ける状態にあり、かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた方が対象となります。原則週3日までの訪問が認められています。厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、週4日以上の訪問看護が認められています。

医療保険には、介護保険のような支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険のサービスを利用することができます。ただし、介護保険のサービスと医療保険のサービスを同時に利用することはできません。

<医療保険で利用できる方>

①40歳までの医療保険加入者とその家族

②40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方

③40歳以上65歳未満で16特定疾病または、65歳以上で要支援・要介護に該当しない方

④要支援・要介護のうち

 ・末期の悪性腫瘍など「厚生労働大臣が定める疾病等」に当てはまる方

 ・急性増悪期の方(特別指示書)



① まずはお近くのLE訪問看護ステーションに相談してみましょう。


② LEから主治医に相談させていただき、必要性が認められると「訪問看護指示書」を発行していただけます。


③訪問看護指示書に基づき、訪問看護・リハビリのサービスが開始となります。





自費で訪問看護リハビリの利用

 介護認定の有無や年齢、病気の種類、ご利用時間、回数などの制約が少ないのが特徴で、選択肢の幅が広くご都合に合わせて利用することが可能です。その為、ご活用者様やご家族の自由な意思決定に基づいて、看護やリハビリのサービスをご利用いただけます。また、「自費の訪問看護」は「公的な訪問看護」と組み合わせて同時にご利用することができます。

 LEでは 『PreLEクラブ』 という会員制の自費サービスを提供しております。会員になることでお安く自費サービスを受けることが可能です。こちらは生活インフラを整える「保険」のようなサービスとなっており、ご活用者様の「疾病予防」のためのサービスが充実しておりますので、是非ご活用ください。


 
 
 

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