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訪問看護を利用するには?わかりやすい流れ

皆さんご存知でしたか??訪問看護のサービスを利用するとき、主保険は介護保険と医療保険どちらを使うのか?利用手続きはどうするのか?

訪問看護のサービス利用手続きから開始するまでの流れが、介護保険と医療保険で異なりますので、それぞれの利用する際の流れをまとめてみました!

参考にしていただけると幸いです。


≪介護保険と医療保険は自由に選べる?≫


訪問看護を利用する際、介護保険と医療保険どちらを使うのか、迷われる方もいらっしゃると思います。

介護保険と医療保険の両方をお持ちの場合は原則介護保険が優先され、基本的に介護保険と医療保険の併用はできません。


医療保険が適用になる場合は、

小児から高齢者まで対象ですが、年齢において条件が伴います。 

・40歳未満の方

・40歳以上65歳未満の方

 条件:16特定疾病対象者でない方

・40歳以上65歳未満の方

 条件:要支援・要介護に該当しない方

 介護保険を利用しない方

・要支援・要介護の認定を受けた方

 条件:厚生労働大臣が定める疾病等

 精神訪問看護が必要な方(認知症は除く)

 病状の悪化等により特別訪問看護指示書(*1)にある方


こちらに該当する方が医療保険を利用することになります。

介護保険と医療保険どちらかを自由に選ぶことはできません。



( *1 )特別訪問看護指示書

訪問看護が、週 3 回まで利用できない方で、急性増悪等で週 4 日以上の頻回な訪問看護が必要となった場合に、主治医から訪問看護指示書とは別に特別訪問看護指示書で対応できます。 医療的管理を必要としない重症心身障害者等の方が、急性増悪等の場合にこの特別訪問看護指示書で対応 します。

 特別訪問看護指示書は、基本的に月 1 回、最長14日間です。




≪介護保険サービスを利用しようとする場合≫


①介護保険の申請

介護保険を希望する方は、あらかじめ介護保険の申請手続きを行い、要介護認定を受ける必要があります。認定結果は、通常申請から1ヶ月以内に認定結果が通知されますので、早めに申請する事をおすすめします。

申請手続きは、市区町村の窓口等で「要介護(要支援)認定」行えます。

また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医訪問看護は、要支援や要介護の認定を受けている場合、基本的に公的介護保険が優先されます。それ以外の場合は、基本的に公的医療保険を利用することになります。療保険の被保険者証」が必要です。


※介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。(一般的には40歳未満の方は介護保険に該当しません。)

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。


② 認定調査

市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、要介護認定の調査、判定などが行われます。


③要支援・要介護度の認定がでると

要支援・要介護度にもとづき、支給限度額範囲内で居宅介護支援事業所のケアマネージャー等が介護サービスのケアプランを作成します。


④訪問看護指示書の発行

本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。


⑤訪問看護ステーションの選定、利用契約を締結する

ご自身に合った訪問看護ステーションや介護サービス事業所を選び、 利用契約を結びます。


⑥訪問看護利用開始

ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、訪問看護を実施します。



※要支援・要介護認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。




≪医療保険サービスを利用しようとする場合≫


 ①訪問看護指示書の発行

本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、主治医から「訪問看護指示書」が発行されます。


②訪問看護ステーションの選定、利用契約を締結する

ご自身に合った訪問看護ステーションや介護サービス事業所を選び、 利用契約を結びます。


③訪問看護利用開始

主治医より訪問看護指示書の発行を受けて、訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。




参考・引用元:

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