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算定ミスを防ぐ!訪問看護「複数事業所利用」の基本ルールと加算の注意点


介護保険で2ヵ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合

 介護保険の場合は、ケアプランに組み込まれていれば、同1月、同1日ともに利用可能です。緊急時訪問看護加算や特別管理加算は、ご活用者様1人につき、1月に1ヵ所の事業所のみ算定できます。そのため、ご活用者様・ケアマネージャー、事業所間で話し合いが必要です。 


医療保険で2ヵ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合


まず、医療保険で訪問看護介入するには

①1日1回まで 

②1週間に3回まで

③1ヵ所の訪問看護ステーションのみ の原則があります。


しかし、下記の条件に当てはまる場合は、2ヵ所の訪問看護ステーションが利用できます。

①別表7

②別表8

③(精神)特別訪問看護指示書の期間内で、週4日以上の訪問が訪問看護計画書に明記されている


また、3ヵ所の訪問看護ステーションを利用する際は、別表7.8に該当し、週7日の訪問が訪問看護計画書に明記されているかの確認が必要です。


複数の訪問看護ステーションを利用する際の注意点


・複数の訪問看護ステーションを利用する場合、主治医である医師1人から訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。訪問看護指示料は1月1回しか算定できません。


・複数の訪問看護ステーションが介入する場合は、各医療機関と十分に連携を図る必要があります。ケアの実施状況や評価、目標設定などの共有、緊急時の対応方法などを決めておく必要があります。また、情報共有できるためのツール(メール、ノート等)もあると安心です。


・医療保険では、1日に1ヵ所の訪問看護ステーションしか訪問看護療養費を算定できません。例えば、A訪問看護ステーションが計画に基づく訪問看護介入をしたあと、B訪問看護ステーションが緊急訪問をした場合、A訪問看護ステーションは訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他加算が算定できますが、B訪問看護ステーションは緊急訪問加算のみの算定になります。


 複数の訪問看護ステーションを利用すると、医療依存度が高いご活用者様でも在宅療養が可能になります。

 算定できる加算とできない加算などの制限もあるため、複数の訪問看護ステーションを利用する際は確認が必要です。また、各医療機関との連携も必要になってくるため、どのように情報共有していくのか事前に話し合っておく必要があります。

地域全体でご活用者様を支え、よりよい在宅生活が送れるようにサポートしていきましょう。

 
 
 

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