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「ショートステイ中に訪問看護は利用不可?」その答えと例外ルールを徹底解説!

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ショートステイとは、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」のことを指します。


ショートステイ(短期入所生活介護)利用中に訪問看護は利用できるの?

 ショートステイ(短期入所生活介護)利用中に介護保険の訪問看護は利用できません。ただし、末期がんのご活用者様に限り、医療保険の訪問看護はショートステイ(短期入所生活介護)利用中であっても訪問看護を利用することが可能です。介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護で異なりますので、注意が必要です。


ショートステイ入所日に訪問看護は同日算定可能?

可能: 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護


不可能: 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護


可能: 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護


不可能: 短期入所療養介護 × 医療保険の訪問看護


ショートステイ退所日に訪問看護は同日算定可能?

可能: 短期入所生活介護 × 介護保険の訪問看護


不可能: 短期入所生活介護 × 医療保険の訪問看護


一部可能: 短期入所療養介護 × 介護保険の訪問看護

(主治の医師が必要と認める場合は算定が可能)


不可能: 短期入所療養介護 × 医療保険の訪問看護




まとめ

ショートステイを利用中の訪問看護は

1、末期の悪性腫瘍の方のみ、医療保険で介入できる。

2、ショートの〝入り〟と〝明け〟の訪問は、短期入所生活介護の方に介護保険で入れる。

3、施設入所になっても、今までと同じように訪問できる施設もある。

引用:リハウルフ、訪問看護経営マガジン

 
 
 

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