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訪問看護に関する介護保険制度Q&A

更新日:2023年3月10日

訪問看護を利用できる制度は、大きく【介護保険】と【医療保険】の2つに分けられ、対象者の年齢、対象疾患、介護保険申請の有無などによって、どちらが適応されるかが定められています。また、介護保険、医療保険での訪問看護とは別に、自費で訪問看護のサービスを提供している事業所があります。

LEでは、介護保険、医療保険、自費のいずれの訪問看護サービスも対応しております。



ここから先は、訪問看護にまつわる介護保険制度について、よくある質問にお答えいたします。

ぜひ参考になさってください。



Q 介護保険と医療保険、どっちが適応されるの?

A                                             

訪問看護のサービスでは、要介護・要支援の認定を受けている方は基本的に介護保険が適応となります。ただし、以下の疾病等に当てはまる場合は、医療保険が優先されます。


 1.末期の悪性腫瘍

 2.多発性硬化症

 3.重症筋無力症

 4.スモン

 5.筋萎縮性側索硬化症

 6.脊髄小脳変性症

 7.ハンチントン病

 8.進行性筋ジストロフィー症

 9.パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(Hoehn&Yahrの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))

 10.多系統萎縮症

 11.プリオン病

 12.亜急性硬化性全脳炎

 13.ライソゾーム病

 14.副腎白質ジストロフィー

 15.脊髄筋委縮症

 16.球脊髄性筋委縮症

 17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎

 18.後天性免疫不全症候群

 19.頚髄損傷

 20.人工呼吸器を使用している状態


また、認知症を除く精神疾患をお持ちの方で、精神科の主治医より【精神科訪問看護指示書】が交付された場合は、医療保険が優先されます。他に、急性増悪等により【特別訪問看護指示書】が交付された場合も、その期間中は医療保険が適応となります。



Q 介護保険で訪問看護を始めるには、どうすればいいの?


A                                             

まず、65歳以上の方で介護保険申請をしていない場合は、お住いの市区町村の窓口にて、新規申請を行います。

既に介護保険申請済みでご担当のケアマネージャーがいる場合は、ケアマネージャーに訪問看護を受けたい旨をご相談ください。



Q 65歳以上でも介護保険を申請しないで訪問看護は受けられるの?


A                                             

はい。介護保険を申請しない、もしくは既に要介護認定を受けている方も認定を取り下げることで、医療保険で訪問看護を受けることが出来ます。

しかし、要介護認定を取り下げると、訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与といった他の介護保険サービスは受けられなくなってしまうので、訪問看護以外の介護サービスの利用もお考えの場合は介護保険での利用をおすすめいたします。



Q どのくらいの頻度で訪問してもらえるの?

A                                             

医療保険の場合には、傷病名や状態に応じて訪問看護サービスを使用できる頻度の上限が定められていますが、介護保険の場合はケアプランで立案された分だけ利用でき、回数の制限は特にありません。

ただし、認定された介護度に応じて、介護保険から支給される限度額が定められており、支給限度額を超えて利用される分は自費になります。

また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションの訪問は、週120分までと上限が定められています。

LEでは、1回の訪問は60分でご利用されている方が多いですが、看護では30分や90分、リハビリでは40分でご利用されている方もいらっしゃり、ケアプランに応じて対応しております。



Q いくらかかるの?


A                                             

要介護(要支援)認定を受けると、所得に応じてサービスにかかる費用の負担割合(1~3割負担)が決められます。

訪問看護、訪問リハビリにかかる料金は、各サービスに定められている単位数に、地域ごとの定められている1単位の単価をかけ合わせて計算されます。東京23区の場合は、1単位11.40円の単価となります。また、要介護の認定を受けている方と、要支援の認定を受けている方とでは、単位が異なります。

訪問看護、訪問リハビリ1回にかかる基本料金は以下の表の通りです。



2021年4月1日現在


基本料金に加え、ご状態に応じて、初回加算、特別管理加算などの加算が追加されます。基本料金や各加算における料金は、介護保険にて定められており、基本的に事業所が自由に料金設定しているものではありません。

また、交通費は事業所によって異なり、LEでは交通費は請求しておりません。



Q 訪問看護指示書って何?

A                                             

訪問看護のサービスを受けるためには、主治医の許可が必要となります。主治医から訪問看護を行う事業所に対して【訪問看護指示書】が交付されることが必要で、指示書がない場合は介護保険の利用は出来ません。

訪問看護指示書には、対象者の傷病名や病状、使用中の薬剤、留意事項、リハビリテーションや処置に関する指示などが記載されています。看護師や理学療法士等は、その指示をもとに、主治医と適宜連携を取りながら訪問看護を行います。



ご参考になったでしょうか。

ご不明点は、お近くのLE在宅・施設 訪問看護リハビリステーションの店舗にお気軽にご連絡ください。

ステーション一覧は下記よりご確認ください。

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