「厚生労働省が定める疾病」や「特定疾病」は、公的保険、民間保険において、特殊な扱いを受ける病気のことをいいます。
対象となる病気は一律に定まっているわけではなく、保険ごとに異なります。
介護保険、医療保険どちらを使うか早見表でチェックしましょう!
「別表第7:厚生労働大臣が定める疾病一覧」
1末期の悪性腫瘍
2多発性硬化症
3重症筋無力症
4スモン
5筋萎縮性側索硬化症
6脊髄小脳変性症
7ハンチントン病
8進行性筋ジストロフィー症
9パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症,オリーブ矯小脳萎縮症 及びシャイ・ドレーガー症候群
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソーゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋委縮症
16球脊髄性筋委縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頸髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態
※厚生労働大臣の定める疾病等は介護保険の利用者でも訪問看護は「医療保険」で行います。
・要介護(予防)認定者の訪問看護でも、医療保険による訪問看護対象になりま
す。
・週4日以上の訪問、 1日 2 ~ 3 回の難病等複数回訪問看護での利用ができ
ます。(1日の訪問回数によって加算費用が異なります。)
・2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能です。
・週7日の訪問看護が計画されている場合は、3か所の訪問看護ステーション
からの御利用が可能、さらに複数名の訪問看護も受けられます。
・退院日から訪問看護に入ることができます。(退院支援指導加算算定)
「16特定疾病一覧」
特定疾病とは、40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病のこと。
1末期のがん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靭帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老病
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※介護保険の利用者でも赤い文字に該当する方は「医療保険」の訪問看護となります。
介護保険制度における被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40~64歳までの「第2号被保険者」とに大別されます。
このうち、介護保険適用で介護サービスを利用できるのは、原則として要介護・要支援認定を受けた65歳以上の人だが、第2号被保険者の場合、介護が必要な心身状態になったというだけでは、介護保険制度の下で介護給付を受けることはできません。
第2号被保険者が保険適用で介護サービスを利用できるのは、「16特定疾病一覧」記載の疾病が原因で要介護状態となったときだけになります。
「厚生労働省が定める疾病」と「16特定疾病」は混同しやすいので、必ず早見表と疾病一覧を使い「介護保険」「医療保険」どちらで介入になるか確認をしましょう!
「別表第8:は厚生労働大臣が定める状態等一覧」
1在宅悪性腫瘍等患者
2指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
3人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4真皮を超える褥瘡の状態にある者
5在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
別表8該当の場合にも、特例や算定できる加算紹介
医療保険
・難病等複数回加算
・長時間訪問看護加算
・複数名訪問看護加算
・特別管理加算ⅠまたはⅡ
・退院共同指導加算
・退院支援指導加算
・2箇所の訪問看護ステーションによる訪問看護
介護保険
・長時間訪問看護加算
・特別管理加算ⅠまたはⅡ
・退院共同指導加算
・介護療養型医療施設等の退院、退所の訪問看護
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