複数回訪問について
- leloveile
- 10月7日
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訪問看護ステーションの利用に関する制度
訪問看護は、利用回数・時間等が定められています。 基本的に利用回数は、週 3 回まで、利用時間は、 1 回30分から90分以内です。しかし、厚生労働大臣が定める疾病(別表第 7 )、気管カニューレ等の特別な管理が必要とする方(別表第 8 )、病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、週 4 日以上、かつ、 1 日に 2 ~ 3 回の 難病等複数回訪問看護での利用ができます。ただし、複数の訪問看護ステーションは、同一日に訪問看護の 提供はできません。
複数回訪問ができる条件
〇別表第7(厚生労働大臣が定める疾病等)
厚生労働大臣が定める疾病等(別表第 7 )は、この表にある疾病や状態に該当すれば、週4日以上、かつ、1日2~3 回の難病等複数回訪問看護での利用ができます。また、介護保険に申請し、要支援・要介護の介護認定を受けても、この厚生労働大臣が定める疾病等に該 当すれば、医療保険の訪問看護となり、週4日以上、かつ1日に2~3 回の複数回訪問看護の利用ができます。

〇別表第 8 (医;特別管理加算の対象者)
特別管理加算の対象者は、左の①~⑤にあてはまる方をいいます。この加算の対象者で医療保険の訪問 看護を利用する方は、週4日以上、かつ、1日2~3 回の難病等複数回訪問看護を利用することができます。

〇特別訪問看護指示書
急性増悪等で週4日以上の頻回な訪問看護が必要となった場合に、主治医から訪問看護指示書とは別に特別訪問看護指示書を発行してもらうことで複数回訪問が可能になります。特別訪問看護指示書は、基本的に月 1 回、最長14日間です。
難病等複数回訪問加算
難病等複数回訪問加算とは、別表第7に該当する方または別表第8に該当する方、特別訪問看護指示書の交付を受けた方に対して、1日に複数回の訪問看護を行うことで算定できる加算です。具体的な加算額の算出方法は、「訪問回数」と「同一建物居住者の人数」によって決定されます。

1日4回以上訪問した場合であっても、複数回加算の算定は「1日3回まで」となります。
1日に複数回の訪問が可能になることで、ご活用者様は必要な医療サービスを受けやすくなり、そのご家族も身体的・精神的負担を軽減することにも寄与します。また難病等複数回訪問加算を活用することで、訪問看護ステーションにとっては単なる収益向上の手段ではなく、サービスの質を向上させ、組織体制を強化する機会として捉えることができます。例えば専門性の向上、多職種連携の強化、効率的な情報共有システムの構築など、様々な面での改善につなげることができ、ご活用者様とその家族が、住み慣れた自宅で質の高い医療サービスを受けながら生活を続けることが可能になります。



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